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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 請求先(窓口) | 障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 大分市 | 大分年金事務所 〒870-0997 大分県大分市東津留2-18-15/電話 097-552-1211 |
| 別府市 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
| 杵築市 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
| 日出町 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
| 国東市 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
| 姫島村 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
| 臼杵市 | 佐伯年金事務所 〒876-0823 大分県佐伯市女島二丁目9029-5/電話 0972-22-1970 |
| 津久見市 | 佐伯年金事務所 〒876-0823 大分県佐伯市女島二丁目9029-5/電話 0972-22-1970 |
| 由布市 | 大分年金事務所 〒870-0997 大分県大分市東津留2-18-15/電話 097-552-1211 |
| 佐伯市 | 佐伯年金事務所 〒876-0823 大分県佐伯市女島二丁目9029-5/電話 0972-22-1970 |
| 豊後大野市 | 大分年金事務所 〒870-0997 大分県大分市東津留2-18-15/電話 097-552-1211 |
| 竹田市 | 大分年金事務所 〒870-0997 大分県大分市東津留2-18-15/電話 097-552-1211 |
| 日田市 | 日田年金事務所 〒877-8585 大分県日田市淡窓1-2-75/電話 0973-22-6174 |
| 九重町 | 日田年金事務所 〒877-8585 大分県日田市淡窓1-2-75/電話 0973-22-6174 |
| 玖珠町 | 日田年金事務所 〒877-8585 大分県日田市淡窓1-2-75/電話 0973-22-6174 |
| 中津市 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
| 宇佐市 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
| 豊後高田市 | 別府年金事務所 〒874-8555 大分県別府市西野口町2-41/電話 0977-22-5111 |
出典: 日本年金機構「大分県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月26日
障害年金の請求は、大分県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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