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病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 仙台市 | |
| 石巻市 | 石巻年金事務所 〒986-8511 宮城県石巻市中里4-7-31/電話 0225-22-5115 |
| 塩竈市 | 仙台東年金事務所 〒983-8558 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1/電話 022-257-6111 ※ 健康保険・厚生年金保険の管轄区域:仙台市 塩竈市 名取市 多賀城市 岩沼市 富谷市 亘理郡 宮城郡 黒川郡/船員保険:宮城県 |
| 気仙沼市 | 石巻年金事務所 〒986-8511 宮城県石巻市中里4-7-31/電話 0225-22-5115 |
| 白石市 | 大河原年金事務所 〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3/電話 0224-51-3111 |
| 名取市 | 仙台南年金事務所 〒982-8531 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1/電話 022-246-5111 |
| 角田市 | 大河原年金事務所 〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3/電話 0224-51-3111 |
| 多賀城市 | 仙台東年金事務所 〒983-8558 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1/電話 022-257-6111 ※ 健康保険・厚生年金保険の管轄区域:仙台市 塩竈市 名取市 多賀城市 岩沼市 富谷市 亘理郡 宮城郡 黒川郡/船員保険:宮城県 |
| 岩沼市 | 仙台南年金事務所 〒982-8531 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1/電話 022-246-5111 |
| 登米市 | 古川年金事務所 〒989-6195 宮城県大崎市古川駅南2-4-2/電話 0229-23-1200 |
| 栗原市 | 古川年金事務所 〒989-6195 宮城県大崎市古川駅南2-4-2/電話 0229-23-1200 |
| 東松島市 | 石巻年金事務所 〒986-8511 宮城県石巻市中里4-7-31/電話 0225-22-5115 |
| 大崎市 | 古川年金事務所 〒989-6195 宮城県大崎市古川駅南2-4-2/電話 0229-23-1200 |
| 富谷市 | 仙台北年金事務所 〒980-8421 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21/電話 022-224-0891 |
| 蔵王町 | |
| 七ヶ宿町 | |
| 大河原町 | |
| 村田町 | |
| 柴田町 | |
| 川崎町 | |
| 丸森町 | |
| 亘理町 | |
| 山元町 | |
| 松島町 | |
| 七ヶ浜町 | |
| 利府町 | |
| 大和町 | |
| 大郷町 | |
| 大衡村 | |
| 色麻町 | |
| 加美町 | |
| 涌谷町 | |
| 美里町 | |
| 女川町 | |
| 南三陸町 |
出典: 日本年金機構「宮城県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」/日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」/日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日
障害年金の請求は、宮城県のどこで手続きしますか?
請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
障害年金の請求は、何から始めますか?
初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
障害年金の請求は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。
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