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Komattara審査請求(行政処分に納得できないとき)神奈川県

📮 神奈川県の審査請求(行政処分に納得できないとき)

許可の取消しや申請の拒否など、役所の処分に不服があるときの審査請求の、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

審査請求書の提出先は処分をした行政庁の上級行政庁(審査庁)で、処分の通知書に教示として書かれています(行政不服審査法)。期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。審査請求の代理ができるのは特定行政書士(研修修了者)・弁護士です。

出典: e-Gov法令検索「行政不服審査法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
処分通知の教示と期限を確認する
処分通知書に「どこへ・いつまでに」審査請求できるかが書かれています。まず期限を確認します。
処分内容の分析・審査請求書の作成(特定行政書士)は、行政書士にご相談できます。
2
審査請求書を作成する
処分の違法・不当を具体的に主張し、証拠書類を添えます。
3
審査庁に提出する
教示された審査庁に提出します。裁決に不服があれば取消訴訟へ進めます。
弁護士 取消訴訟など裁判所での争いは弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

審査請求(行政処分に納得できないとき)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

審査請求書の提出先は処分をした行政庁の上級行政庁(審査庁)で、処分の通知書に教示として書かれています(行政不服審査法)。期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。

審査請求(行政処分に納得できないとき)は、何から始めますか?

処分通知の教示と期限を確認するから始めます。処分通知書に「どこへ・いつまでに」審査請求できるかが書かれています。まず期限を確認します。

審査請求(行政処分に納得できないとき)は、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

審査請求(行政処分に納得できないとき)は、いつまでに手続きしますか?

期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。

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