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許可の取消しや申請の拒否など、役所の処分に不服があるときの審査請求の、流れと相談先です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
審査請求書の提出先は処分をした行政庁の上級行政庁(審査庁)で、処分の通知書に教示として書かれています(行政不服審査法)。期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。審査請求の代理ができるのは特定行政書士(研修修了者)・弁護士です。
出典: e-Gov法令検索「行政不服審査法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日
審査請求(行政処分に納得できないとき)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
審査請求書の提出先は処分をした行政庁の上級行政庁(審査庁)で、処分の通知書に教示として書かれています(行政不服審査法)。期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。
審査請求(行政処分に納得できないとき)は、何から始めますか?
処分通知の教示と期限を確認するから始めます。処分通知書に「どこへ・いつまでに」審査請求できるかが書かれています。まず期限を確認します。
審査請求(行政処分に納得できないとき)は、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
審査請求(行政処分に納得できないとき)は、いつまでに手続きしますか?
期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。