Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara位置図・案内図・図面の作成(役所に出す図面)神奈川県

🗺️ 神奈川県の位置図・案内図・図面の作成(役所に出す図面)

許認可の申請で求められる位置図・案内図・平面図づくりの、神奈川県での流れ・相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

位置図・案内図・図面そのものを単独で提出する窓口はありません。どの許認可に添えるかによって提出先が変わります(例:車庫証明なら警察署)。作成後は、その許認可の窓口へ他の書類とあわせて提出します。

出典: e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
どの図面が求められているかを確かめる
許認可ごとに、位置図・案内図・配置図・平面図・見取図と、求められるものが違います。
必要な図面の特定は、行政書士にご相談できます。
2
図面を作る
縮尺・方位・目印・寸法など、窓口が見るポイントを外さずに作ります。
位置図・案内図・配置図・平面図の作成は、行政書士にご相談できます。
3
申請書に添えて提出する
図面の不備は差戻しの多い原因です。窓口の様式に合わせて整えます。
土地家屋調査士 土地の測量や境界の確定を伴う図面は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

位置図・案内図・図面の作成(役所に出す図面)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

位置図・案内図・図面そのものを単独で提出する窓口はありません。どの許認可に添えるかによって提出先が変わります(例:車庫証明なら警察署)。

位置図・案内図・図面の作成(役所に出す図面)は、何から始めますか?

どの図面が求められているかを確かめるから始めます。許認可ごとに、位置図・案内図・配置図・平面図・見取図と、求められるものが違います。

位置図・案内図・図面の作成(役所に出す図面)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き