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Komattara審査請求(行政処分に納得できないとき)広島県

📮 広島県の審査請求(行政処分に納得できないとき)

許可の取消しや申請の拒否など、役所の処分に不服があるときの審査請求の、流れと相談先です。

📋 手続きの流れ

1
処分通知の教示と期限を確認する
処分通知書に「どこへ・いつまでに」審査請求できるかが書かれています。まず期限を確認します。
処分内容の分析・審査請求書の作成(特定行政書士)は、行政書士に無料相談できます。
2
審査請求書を作成する
処分の違法・不当を具体的にに主張し、証拠書類を添えます。
3
審査庁に提出する
教示された審査庁に提出します。裁決に不服があれば取消訴訟へ進めます。
弁護士 取消訴訟など裁判所での争いは弁護士の分野です。 お探しは 日本弁護士連合会「ひまわりサーチ(弁護士情報提供サービス)」 からどうぞ。

🏢 無料相談できる事務所

さわい行政書士事務所
澤井隆行 行政書士
事務所所在地 広島市安佐北区
🚃 芸備線 玖村駅から 徒歩15分
🚌 30号線(高陽線)中山公園前から徒歩1分
趣味🚴サイクリング好物チョコチップ&ミルクのジェラート好きなアーティストOneRepublic
🟢 受付時間:平日 10:00〜17:00(土日祝は休み)
☎️ お電話:090-1189-4136(タップで発信できます)
お返事スピードご依頼料標準処理期間
翌営業日まで要見積り
初回相談 無料
「近くて、頼れる、専門家」をご案内するように努めます。
相談できる専門家が見つからない場合は、お気軽に、ご相談ください。
(ご案内専門になりますので、あらかじめ、ご了承ください。)
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🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

審査請求書の提出先は処分をした行政庁の上級行政庁(審査庁)で、処分の通知書に教示として書かれています(行政不服審査法)。期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。審査請求の代理ができるのは特定行政書士(研修修了者)・弁護士です。

出典: 最終確認日: 2026年8月15日