許可の取消しや申請の拒否など、役所の処分に不服があるときの審査請求の、流れと相談先です。
審査請求書の提出先は処分をした行政庁の上級行政庁(審査庁)で、処分の通知書に教示として書かれています(行政不服審査法)。期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です。審査請求の代理ができるのは特定行政書士(研修修了者)・弁護士です。
出典: 最終確認日: 2026年8月15日