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⚖️ 広島県の告訴状・告発状の作成

犯罪の被害を正式に訴えたいときの告訴状・告発状の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は下の表からご確認ください。受理には事実を裏づける資料が重要です。

すべての市区町村を見る(30件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
広島市中区広島中央警察署(広島市中区基町9-48/電話 082-224-0110)
広島市東区広島東警察署(広島市東区二葉の里三丁目4-22/電話 082-506-0110)
広島市南区広島南警察署(広島市南区出汐二丁目4-65/電話 082-255-0110)
広島市西区広島西警察署(広島市西区商工センター四丁目1-3/電話 082-279-0110)
広島市安佐南区安佐南警察署(広島市安佐南区西原九丁目3-20/電話 082-874-0110)
広島市安佐北区安佐北警察署(広島市安佐北区可部四丁目14-13/電話 082-812-0110)
広島市安芸区海田警察署(安芸郡海田町つくも町1-45/電話 082-820-0110)
広島市佐伯区佐伯警察署(広島市佐伯区倉重一丁目26-1/電話 082-922-0110)
呉市呉警察署(呉市西中央二丁目2-4/電話 0823-29-0110)
広警察署(呉市広大新開一丁目5-6/電話 0823-75-0110)
竹原市竹原警察署(竹原市中央一丁目1-13/電話 0846-22-0110)
三原市三原警察署(三原市皆実三丁目2-6/電話 0848-67-0110)
尾道市尾道警察署(尾道市新浜一丁目7-34/電話 0848-22-0110)
福山西警察署(福山市神村町3106-1/電話 084-933-0110)
福山市福山東警察署(福山市三吉町南二丁目5-31/電話 084-927-0110)
福山西警察署(福山市神村町3106-1/電話 084-933-0110)
福山北警察署(福山市神辺町大字新道上三丁目14/電話 084-962-0110)
府中市府中警察署(府中市鵜飼町542-3/電話 0847-46-0110)
三次市三次警察署(三次市十日市中二丁目6-6/電話 0824-64-0110)
庄原市庄原警察署(庄原市中本町一丁目3-8/電話 0824-72-0110)
大竹市大竹警察署(大竹市本町一丁目8-10/電話 0827-53-0110)
東広島市東広島警察署(東広島市西条昭和町4-11/電話 082-422-0110)
廿日市市廿日市警察署(廿日市市本町1-10/電話 0829-31-0110)
安芸高田市安芸高田警察署(安芸高田市吉田町吉田1204-2/電話 0826-47-0110)
江田島市江田島警察署(江田島市江田島町中央四丁目13-1/電話 0823-42-0110)
府中町広島東警察署(広島市東区二葉の里三丁目4-22/電話 082-506-0110)
海田町海田警察署(安芸郡海田町つくも町1-45/電話 082-820-0110)
熊野町海田警察署(安芸郡海田町つくも町1-45/電話 082-820-0110)
坂町海田警察署(安芸郡海田町つくも町1-45/電話 082-820-0110)
安芸太田町山県警察署(山県郡安芸太田町大字加計3760-1/電話 0826-22-0110)
北広島町山県警察署(山県郡安芸太田町大字加計3760-1/電話 0826-22-0110)
大崎上島町竹原警察署(竹原市中央一丁目1-13/電話 0846-22-0110)
世羅町世羅警察署(世羅郡世羅町大字西上原427-1/電話 0847-22-0110)
神石高原町福山北警察署(福山市神辺町大字新道上三丁目14/電話 084-962-0110)
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 広島県警察「警察署一覧」/e-Gov法令検索「刑事訴訟法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
被害の事実と証拠を整理する
いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。
告訴状・告発状の作成は、弁護士にご相談できます。
2
告訴状を作成する
罪名にあたる事実を特定して書面にします。事実と証拠が整理されているほど受理されやすくなります。
弁護士 告訴状・告発状の作成と、受理に向けた警察・検察との折衝は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
警察署または検察庁に提出する
管轄の警察署(下の行政窓口情報へ)または検察庁に提出します。
弁護士 刑事事件の代理・被害者側の交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

告訴状・告発状の作成は、広島県のどこで手続きしますか?

告訴・告発は司法警察員(警察署)または検察官に対して行います(刑事訴訟法241条)。提出先の警察署は窓口の表からご確認ください。

告訴状・告発状の作成は、何から始めますか?

被害の事実と証拠を整理するから始めます。いつ・どこで・誰に・何をされたかを時系列で整理し、証拠(書類・写真・記録)を集めます。

告訴状・告発状の作成は、誰に相談できますか?

弁護士にご相談いただけます。

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