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🩺 山梨県のクリニック・施術所の開設手続き

診療所(クリニック)や整骨院・鍼灸院などの施術所を開くときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

すべての市区町村を見る(27件)
お店の所在地管轄の保健所
甲府市甲府市保健所
〒400-0858 甲府市相生2-17-1
韮崎市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
南アルプス市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
北杜市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
甲斐市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
中央市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
昭和町中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
山梨市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
笛吹市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
甲州市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
市川三郷町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
早川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
身延町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
南部町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士吉田市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
都留市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
大月市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
上野原市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
道志村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
西桂町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
忍野村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
山中湖村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
鳴沢村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
富士河口湖町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
小菅村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
丹波山村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
構造設備と人員の基準を確認する
診察室・処置室の広さや構造、管理者の要件を確認します。保険診療をするなら厚生局への指定申請も見据えます。
基準の確認・保健所との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届(または開設許可申請)を作成する
届出書・施設の平面図・資格免許証の写しなどを整えます。医療法人の場合は開設許可の申請からです。
開設届・許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所に提出する
管轄の保健所(下の行政窓口情報へ)に提出します。実地検査が行われる場合があります。
保健所への届出・申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

クリニック・施術所の開設手続きは、どんな手順で進めますか?

①構造設備と人員の基準を確認する ②開設届(または開設許可申請)を作成する ③保健所に提出する

クリニック・施術所の開設手続きは、何から始めますか?

構造設備と人員の基準を確認するから始めます。診察室・処置室の広さや構造、管理者の要件を確認します。保険診療をするなら厚生局への指定申請も見据えます。

クリニック・施術所の開設手続きは、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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