Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 美容室・理容室の開設届 > 山梨県

💈 山梨県の美容室・理容室の開設届

美容室・理容室を開くときに必要な開設届と使用前検査の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。

すべての市区町村を見る(27件)
お店の所在地管轄の保健所
甲府市甲府市保健所
〒400-0858 甲府市相生2-17-1
韮崎市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
南アルプス市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
北杜市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
甲斐市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
中央市中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
昭和町中北保健所
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4/電話 0551-23-3074
山梨市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
笛吹市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
甲州市峡東保健所
〒405-0003 山梨市下井尻126-1/電話 0553-20-2752
市川三郷町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
早川町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
身延町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
南部町峡南保健所
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2/電話 0556-22-8158
富士吉田市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
都留市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
大月市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
上野原市富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
道志村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
西桂町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
忍野村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
山中湖村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
鳴沢村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
富士河口湖町富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
小菅村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035
丹波山村富士・東部保健所
〒403-0005 富士吉田市上吉田1-2-5/電話 0555-24-9035

出典: 厚生労働省「保健所所管区域案内」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
施設の基準を確認する
作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。
構造設備基準の確認・保健所との調整は、行政書士にご相談できます。
2
開設届を提出する
開設届のほか、施設の図面・美容師(理容師)免許証などを整えて保健所へ届け出ます。
開設届・添付書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
使用前の確認検査を受ける
保健所の担当者による施設の確認検査を受け、確認済証の交付を受けてから使用を開始します。

❓ よくあるご質問

美容室・理容室の開設届は、山梨県のどこで手続きしますか?

理容所・美容所は開設前に構造設備の検査確認を受けます。

美容室・理容室の開設届は、何から始めますか?

施設の基準を確認するから始めます。作業面積・洗場・消毒設備・待合の区分など、構造設備の基準を工事前に確認します。

美容室・理容室の開設届は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

この地域の相談窓口を見る

この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。

お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。

先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について

👉 美容室・理容室の開設届を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。