こまったら、地域の専門家へ。
離婚のときに親権を争っている・離婚後に親権者を変えたいときの、家庭裁判所の手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です) |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。🔴親権者の変更は父母の合意だけではできず、家庭裁判所の調停・審判によります。子の福祉(監護の実績・生活環境・子の意思)が判断の中心になります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 和歌山家庭裁判所 | 〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1番地 |
| 和歌山家庭裁判所妙寺出張所 | 〒649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺111/電話 0736-22-0033 |
| 和歌山家庭裁判所御坊支部 | 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部515-2/電話 0738-22-0006 |
| 和歌山家庭裁判所田辺支部 | 〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町5 |
| 和歌山家庭裁判所新宮支部 | 〒647-0015 和歌山県新宮市千穂3丁目7番13号/電話 0735-22-2007 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 和歌山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
親権者の指定・変更の調停は、和歌山県のどこで手続きしますか?
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。
親権者の指定・変更の調停は、何から始めますか?
監護の実績を整理するから始めます。これまでの養育の状況・生活環境・子の意向など、子の福祉に関わる事情を整理します。
親権者の指定・変更の調停は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
この地域には、まだKomattaraの窓口の先生がいません。
お困りの内容に応じて、こちらの相談窓口をご利用ください。
先生へ:この地域で対応できる先生を募集しています。▶ 掲載について
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。