こまったら、地域の専門家へ。
離れて暮らす子どもに会わせてもらえないとき・面会のルールを決めたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の面会交流調停で、会う頻度・方法・受け渡しを話し合います(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。離婚前の別居中でも申し立てできます。子の福祉が判断の中心です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 和歌山家庭裁判所 | 〒640-8143 和歌山県和歌山市二番丁1番地 |
| 和歌山家庭裁判所妙寺出張所 | 〒649-7113 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺111/電話 0736-22-0033 |
| 和歌山家庭裁判所御坊支部 | 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部515-2/電話 0738-22-0006 |
| 和歌山家庭裁判所田辺支部 | 〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町5 |
| 和歌山家庭裁判所新宮支部 | 〒647-0015 和歌山県新宮市千穂3丁目7番13号/電話 0735-22-2007 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 和歌山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
面会交流調停の申立ては、和歌山県のどこで手続きしますか?
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の面会交流調停で、会う頻度・方法・受け渡しを話し合います(申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分)。離婚前の別居中でも申し立てできます。
面会交流調停の申立ては、何から始めますか?
希望する面会の形を整理するから始めます。頻度・時間・場所・受け渡し方法など、希望と子どもの生活への配慮を整理します。
面会交流調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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