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離婚のときに親権を争っている・離婚後に親権者を変えたいときの、家庭裁判所の手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です) |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。🔴親権者の変更は父母の合意だけではできず、家庭裁判所の調停・審判によります。子の福祉(監護の実績・生活環境・子の意思)が判断の中心になります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大津家庭裁判所 | 〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2(JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分) |
| 大津家庭裁判所高島出張所 | 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1-3-8(JR湖西線近江今津駅琵琶湖側北方向へ徒歩5分)/電話 0740-22-2148 |
| 大津家庭裁判所彦根支部 | 〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町1-13(JR東海道本線彦根駅東口から南へ徒歩5分)/電話 0749-44-8010 |
| 大津家庭裁判所長浜支部 | 〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22(JR北陸本線長浜駅北方向へ徒歩5分)/電話 0749-62-0240 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 大津家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
親権者の指定・変更の調停は、滋賀県のどこで手続きしますか?
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。
親権者の指定・変更の調停は、何から始めますか?
監護の実績を整理するから始めます。これまでの養育の状況・生活環境・子の意向など、子の福祉に関わる事情を整理します。
親権者の指定・変更の調停は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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