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養育費をきちんと決めたい・増やしたい/減らしたいときの、家庭裁判所の調停の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります) |
|---|---|
| 必要な書類 | 必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。必要書類=申立書・子の戸籍謄本・申立人の収入資料など。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大津家庭裁判所 | 〒520-0044 滋賀県大津市京町3-1-2(JR東海道本線大津駅北側琵琶湖方面へ徒歩3分) |
| 大津家庭裁判所高島出張所 | 〒520-1623 滋賀県高島市今津町住吉1-3-8(JR湖西線近江今津駅琵琶湖側北方向へ徒歩5分)/電話 0740-22-2148 |
| 大津家庭裁判所彦根支部 | 〒522-0010 滋賀県彦根市駅東町1-13(JR東海道本線彦根駅東口から南へ徒歩5分)/電話 0749-44-8010 |
| 大津家庭裁判所長浜支部 | 〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22(JR北陸本線長浜駅北方向へ徒歩5分)/電話 0749-62-0240 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 大津家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 裁判所「養育費請求調停」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html)
養育費請求調停の申立ては、滋賀県のどこで手続きしますか?
父母の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停を申し立てます。申立手数料は子ども1人につき収入印紙1,200円分+連絡用郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)。
養育費請求調停の申立ては、何から始めますか?
収入資料と希望額を整理するから始めます。父母の収入資料(源泉徴収票・給与明細等)をそろえ、裁判所の算定表を目安に希望額を決めます。
養育費請求調停の申立ては、誰に相談できますか?
弁護士、行政書士にご相談いただけます。
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