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離婚のときに親権を争っている・離婚後に親権者を変えたいときの、家庭裁判所の手続きです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。🔴親権者の変更は父母の合意だけではできず、家庭裁判所の調停・審判によります。子の福祉(監護の実績・生活環境・子の意思)が判断の中心になります。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 前橋家庭裁判所 | 〒371-8531 前橋市大手町3-1-34/電話 027-231-4275 |
| 前橋家庭裁判所中之条出張所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-2/電話 0279-75-2138 |
| 前橋家庭裁判所沼田支部 | 〒378-0045 沼田市材木町甲150/電話 0278-22-2709 |
| 前橋家庭裁判所太田支部 | 〒373-8531 太田市浜町17-5/電話 0276-45-7751 |
| 前橋家庭裁判所桐生支部 | 〒376-8531 桐生市相生町2-371-5/電話 0277-53-2391 |
| 前橋家庭裁判所高崎支部 | 〒370-8531 高崎市高松町26-2/電話 027-322-3541 |
申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または当事者が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 前橋家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 裁判所「調停・審判の手続(家事事件)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/)
親権者の指定・変更の調停は、群馬県のどこで手続きしますか?
離婚調停の中で親権を争う場合は離婚調停(夫婦関係調整調停)で、離婚後に親権者を変える場合は親権者変更調停で話し合います。申立手数料は、夫婦関係調整調停(離婚)は収入印紙1,200円分、親権者変更調停は子ども1人につき収入印紙1,200円分です(このほか連絡用の郵便料が必要です)。
親権者の指定・変更の調停は、何から始めますか?
監護の実績を整理するから始めます。これまでの養育の状況・生活環境・子の意向など、子の福祉に関わる事情を整理します。
親権者の指定・変更の調停は、誰に相談できますか?
弁護士にご相談いただけます。
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