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特定技能外国人の支援を受託する登録支援機関になるための登録の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
郵送でも提出でき、オンライン申請には対応していません。新規登録の手数料は28,400円(収入印紙)、登録の有効期間は5年。🔴申請から登録までおおむね2か月かかるため、支援業務の開始予定日の約2か月前までに申請します。更新の手数料は11,100円(収入印紙)で、更新申請は登録の有効期間が満了する月の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行います。🔴2027年4月1日から1号特定技能外国人への支援体制の要件が改正されます。支援責任者・支援担当者を、支援業務を行う事務所ごとにそれぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任すること(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限ること、支援責任者に養成講習の受講を義務付けること、支援担当者の数が「委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数」と「支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数」のいずれをも上回ることが要件になります(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)。養成講習は、2027年4月1日以降であっても当分の間は修了していなくても差し支えないとされています(同)。施行日前に登録を受けている登録支援機関は、2027年7月31日までに登録の期間が満了する場合、施行日前に登録の更新の申請をしたときに限り、施行日前の要件に基づいて登録の更新を受けられます(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」)。施行日までに登録を受けていない者が施行日前に登録の申請をした場合は、施行日前の要件で登録の可否が判断されますが、その後の更新申請では施行日後の要件を満たす必要があります(同)。本ページは2026年9月時点の内容です。提出先は、申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。)です。茨城県に本店がある場合は東京出入国在留管理局 就労審査第三部門(〒108-8255 東京都港区港南5-5-30)に提出します。
| 東京出入国在留管理局 就労審査第三部門(在留審査(特定技能)・登録支援機関関係) | 〒108-8255 東京都港区港南5-5-30/電話 0570-034259(所属部署番号330) ※ 登録支援機関の登録申請は、申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。)に提出します。茨城県の申請者は東京出入国在留管理局(本局)です。郵送申請も可能です。 |
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出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」/出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請」/最終確認日: 2026年9月23日
登録支援機関の登録は、どこで手続きしますか?
郵送でも提出でき、オンライン申請には対応していません。新規登録の手数料は28,400円(収入印紙)、登録の有効期間は5年。
登録支援機関の登録は、何から始めますか?
支援体制を整えるから始めます。支援責任者・支援担当者を置き、外国人が理解できる言語で支援できる体制を作ります。
登録支援機関の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
登録支援機関の登録は、どれくらいかかりますか?
申請から登録までおおむね2か月かかるため、支援業務の開始予定日の約2か月前までに申請します。
登録支援機関の登録は、いつまでに手続きしますか?
更新の手数料は11,100円(収入印紙)で、更新申請は登録の有効期間が満了する月の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行います。