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💼 茨城県の経営・管理ビザ(外国人の起業)

外国人の方が日本で会社をつくって経営するための在留資格「経営・管理」の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年11月4日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)在留関係の申請窓口は、住居地を管轄する東京出入国在留管理局の本局・出張所
手数料在留資格変更の窓口申請の手数料は、許可を受ける在留期間に応じて10,000円(3月以下)〜75,000円(5年以上)で、収入印紙で納めます(2026年9月30日までの受付分は改定前の6,000円)
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月〜2か月、在留資格認定証明書交付申請の場合1か月〜3か月です(出入国在留管理庁)
最終確認日2026年11月4日

🏛️ 行政窓口情報

事業所の確保と事業の継続性・安定性を、事業計画で立証していきます。標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月〜2か月、在留資格認定証明書交付申請の場合1か月〜3か月です(出入国在留管理庁)。標準処理期間は、在留資格変更許可申請が1か月~2か月、在留資格認定証明書交付申請が1か月~3か月です。在留資格変更の窓口申請の手数料は、許可を受ける在留期間に応じて10,000円(3月以下)〜75,000円(5年以上)で、収入印紙で納めます(2026年9月30日までの受付分は改定前の6,000円)。手数料は全国共通です(出入国在留管理庁)。茨城県に住む方の在留関係諸申請(経営・管理への在留資格の変更など)は、東京出入国在留管理局 水戸出張所(〒310-0061 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階)が分担しています。窓口受付時間は9時~16時(土・日曜日、休日を除く)です。在留関係の申請窓口は、住居地を管轄する東京出入国在留管理局の本局・出張所です(茨城県内では水戸出張所が受け付けます)。

窓口所在地・電話
東京出入国在留管理局 水戸出張所〒310-0061 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階/電話 029-300-3601
※ 在留関係諸申請の管轄区域に茨城県を含む出張所です(業務内容:在留審査一般・海港業務)。窓口受付時間は9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)です。
東京出入国在留管理局(本局)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30/電話 0570-034259
※ 在留関係諸申請の管轄区域に茨城県を含む本局です。窓口受付時間は9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)です。申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL0570-013904)が受け付けます。

出典: 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」/出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」標準処理期間/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」標準処理期間/最終確認日: 2026年11月4日

📋 手続きの流れ

1
事業計画と事業所を準備する
事業内容・資金計画・売上見込みを事業計画書にまとめ、独立した事業所を確保します。
事業計画の整理・会社設立書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
会社を設立する
定款の作成・認証、資本金の払込みを経て設立します。設立後は営業に必要な許認可も確認します。
設立登記の申請は、司法書士にご相談できます。
3
出入国在留管理局に申請する
管轄の地方出入国在留管理官署(下の行政窓口情報へ)に在留資格の申請をします。
申請取次(本人に代わって窓口へ)は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

経営・管理ビザ(外国人の起業)は、茨城県のどこで手続きしますか?

事業所の確保と事業の継続性・安定性を、事業計画で立証していきます。標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月〜2か月、在留資格認定証明書交付申請の場合1か月〜3か月です(出入国在留管理庁)。

経営・管理ビザ(外国人の起業)は、何から始めますか?

事業計画と事業所を準備するから始めます。事業内容・資金計画・売上見込みを事業計画書にまとめ、独立した事業所を確保します。

経営・管理ビザ(外国人の起業)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

経営・管理ビザ(外国人の起業)は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は、在留資格変更許可申請の場合1か月〜2か月、在留資格認定証明書交付申請の場合1か月〜3か月です(出入国在留管理庁)。

🏢 相談できる窓口

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