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🚗 鳥取県の車庫証明(自動車保管場所証明)

車を買ったとき・引っ越したときに必要な車庫証明の、鳥取県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)車の保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署
手数料自動車保管場所申請手数料は2,300円です
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は車の保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署です。自動車保管場所申請手数料は2,300円です。窓口の受付は月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く。)午前8時30分から午後4時までです。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村提出先の警察署
鳥取市鳥取警察署(〒680-0911 鳥取市千代水三丁目100番地/電話 0857-32-0110)
智頭警察署(〒689-1402 八頭郡智頭町大字智頭21番地3/電話 0858-75-0110)
浜村警察署(〒689-0334 鳥取市気高町北浜二丁目158番地/電話 0857-82-0110)
智頭町智頭警察署(〒689-1402 八頭郡智頭町大字智頭21番地3/電話 0858-75-0110)
八頭町郡家警察署(〒680-0461 八頭郡八頭町郡家120番地2/電話 0858-72-0110)
若桜町郡家警察署(〒680-0461 八頭郡八頭町郡家120番地2/電話 0858-72-0110)
岩美町鳥取警察署(〒680-0911 鳥取市千代水三丁目100番地/電話 0857-32-0110)
倉吉市倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
三朝町倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
湯梨浜町倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
琴浦町琴浦大山警察署(〒689-2501 東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21/電話 0858-49-8110)
北栄町倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
米子市米子警察署(〒683-0004 米子市上福原1266番地4/電話 0859-33-0110)
境港市境港警察署(〒684-0033 境港市上道町1891番地3/電話 0859-44-0110)
日吉津村米子警察署(〒683-0004 米子市上福原1266番地4/電話 0859-33-0110)
大山町琴浦大山警察署(〒689-2501 東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21/電話 0858-49-8110)
南部町米子警察署(〒683-0004 米子市上福原1266番地4/電話 0859-33-0110)
伯耆町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)
日南町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)
日野町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)
江府町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)

車種と地域で「要る/要らない」が変わります

鳥取県警察「自動車保管場所(車庫)証明手続き」「軽自動車の保管場所届出の手続きのご案内」による。

車種必要な手続き
普通車など(登録自動車)自動車保管場所証明申請が必要です(保管場所を管轄する警察署)。ただし鳥取市のうち市町村合併以前の岩美郡福部村・八頭郡佐治村の区域、東伯郡湯梨浜町のうち町村合併以前の東伯郡泊村の区域に使用の本拠の位置がある自動車は証明が必要ありません。
軽自動車鳥取市・米子市のうち市町村合併以前の鳥取市・米子市の区域では、軽自動車の保管場所の届出が必要です。

出典: 鳥取県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/鳥取県警察「自動車保管場所(車庫)証明手続き」/最終確認日: 2026年10月26日/手数料・申請先・受付時間は鳥取県警察「自動車保管場所(車庫)証明手続き」

📋 手続きの流れ

1
書類をそろえる
自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、使用権原書面(自認書または使用承諾証明書)を準備します。
所在図・配置図・申請書の作成は、行政書士にご相談できます。
2
管轄の警察署に申請する
車の保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)で申請し、手数料を納付します。
警察署への提出・受け取りは、行政書士にご相談できます。
3
交付を受ける
同じ警察署で証明書を受け取ります。

❓ よくあるご質問

車庫証明(自動車保管場所証明)は、鳥取県のどこで手続きしますか?

提出先は車の保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署です。自動車保管場所申請手数料は2,300円です。

車庫証明(自動車保管場所証明)は、何から始めますか?

書類をそろえるから始めます。自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、使用権原書面(自認書または使用承諾証明書)を準備します。

車庫証明(自動車保管場所証明)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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