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🚧 鳥取県の道路使用許可

お祭りやイベント、工事、ロケ撮影などで道路を使うときに必要な道路使用許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。
何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。工事・作業なら工事概要・現場案内図・緊急時の連絡先・道路使用状況図など、工作物なら現場案内図と設置する工作物の設計図、露店等なら現場案内図と設計図、祭礼行事等なら行事の概要が分かるもの・現場案内図・道路使用状況図。
何日かかるの?=許可は申請先の警察署長が行います。道路管理者との協議が必要なもの、2以上の警察署の管轄にわたるもの、通行禁止等の交通規制を必要とするものは、その協議等に要する期間が加算されます。
道路に物を置き続ける場合は、道路管理者の道路占用許可もあわせて必要です。

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お住まいの市区町村提出先の警察署
鳥取市鳥取警察署(〒680-0911 鳥取市千代水三丁目100番地/電話 0857-32-0110)
智頭警察署(〒689-1402 八頭郡智頭町大字智頭21番地3/電話 0858-75-0110)
浜村警察署(〒689-0334 鳥取市気高町北浜二丁目158番地/電話 0857-82-0110)
智頭町智頭警察署(〒689-1402 八頭郡智頭町大字智頭21番地3/電話 0858-75-0110)
八頭町郡家警察署(〒680-0461 八頭郡八頭町郡家120番地2/電話 0858-72-0110)
若桜町郡家警察署(〒680-0461 八頭郡八頭町郡家120番地2/電話 0858-72-0110)
岩美町鳥取警察署(〒680-0911 鳥取市千代水三丁目100番地/電話 0857-32-0110)
倉吉市倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
三朝町倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
湯梨浜町倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
琴浦町琴浦大山警察署(〒689-2501 東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21/電話 0858-49-8110)
北栄町倉吉警察署(〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地/電話 0858-26-7110)
米子市米子警察署(〒683-0004 米子市上福原1266番地4/電話 0859-33-0110)
境港市境港警察署(〒684-0033 境港市上道町1891番地3/電話 0859-44-0110)
日吉津村米子警察署(〒683-0004 米子市上福原1266番地4/電話 0859-33-0110)
大山町琴浦大山警察署(〒689-2501 東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21/電話 0858-49-8110)
南部町米子警察署(〒683-0004 米子市上福原1266番地4/電話 0859-33-0110)
伯耆町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)
日南町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)
日野町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)
江府町黒坂警察署(〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1/電話 0859-74-0110)

出典: 鳥取県警察/警察庁「全国の警察署の名称及び位置」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
使い方と場所を整理する
工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。
使用計画の整理と警察署との事前調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
道路使用許可申請書(2通)と、使用の内容がわかる計画書・図面などを整えます。
申請書類・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の警察署に申請する
使用する場所を管轄する警察署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

道路使用許可は、鳥取県のどこで手続きしますか?

申請先は道路を使用する場所を管轄する警察署(交通規制係)です。何がいるの?=道路使用許可申請書(窓口申請は2部)。

道路使用許可は、何から始めますか?

使い方と場所を整理するから始めます。工事・作業、露店、イベント、撮影など使用の内容と、場所・日時を整理します。内容によって必要な添付書類が変わります。

道路使用許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

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