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🗂️ 山口県の社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)

従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

すべての市区町村を見る(19件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
下関市下関年金事務所
〒750-8607 山口県下関市上新地町3-4-5/電話 083-222-5587
岩国市岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
和木町岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
柳井市岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
周防大島町岩国年金事務所
〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7/電話 0827-24-2222
上関町徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
田布施町徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
平生町徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
下松市徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
光市徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
周南市徳山年金事務所
〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8/電話 0834-31-2152
防府市山口年金事務所
〒753-8651 山口県山口市吉敷下東1-8-8/電話 083-922-5660
山口市山口年金事務所
〒753-8651 山口県山口市吉敷下東1-8-8/電話 083-922-5660
宇部市宇部年金事務所
〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111
山陽小野田市宇部年金事務所
〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111
長門市萩年金事務所
〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158
萩市萩年金事務所
〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158
阿武町萩年金事務所
〒758-8570 山口県萩市江向323-1/電話 0838-24-2158
美祢市宇部年金事務所
〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7/電話 0836-33-7111

出典: 日本年金機構「山口県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
加入義務があるかを確かめる
法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険労務士 社会保険・雇用保険の適用と届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金事務所へ新規適用届を出す
事実発生から5日以内。あわせて被保険者資格取得届も出します。
社会保険労務士 新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
労働基準監督署・ハローワークへ届け出る
労働保険関係成立届(10日以内)、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を出します。
社会保険労務士 労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
4
就業規則と雇用契約書を整える
常時10人以上なら就業規則の届出が義務です。
社会保険労務士 就業規則の作成・届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、山口県のどこで手続きしますか?

窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?

加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?

新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

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