Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら) > 岡山県

🗂️ 岡山県の社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)

従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

すべての市区町村を見る(27件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
岡山市岡山西年金事務所
〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163
倉敷市倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
津山市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
玉野市岡山西年金事務所
〒700-8572 岡山県岡山市北区昭和町12-7/電話 086-214-2163
笠岡市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
井原市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
総社市倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
高梁市高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570
新見市高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570
備前市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
瀬戸内市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
赤磐市岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
真庭市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
美作市津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
浅口市倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
和気町岡山東年金事務所
〒703-8533 岡山県岡山市中区国富228/電話 086-270-7925
早島町倉敷東年金事務所
〒710-8567 岡山県倉敷市老松町3-14-22/電話 086-423-6150
里庄町倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
矢掛町倉敷西年金事務所
〒713-8555 岡山県倉敷市玉島1952-1/電話 086-523-6395
新庄村津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
鏡野町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
勝央町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
奈義町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
西粟倉村津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
久米南町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
美咲町津山年金事務所
〒708-8504 岡山県津山市田町112-5/電話 0868-31-2360
吉備中央町高梁年金事務所
〒716-8668 岡山県高梁市旭町1393-5/電話 0866-21-0570

出典: 日本年金機構「岡山県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
加入義務があるかを確かめる
法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険労務士 社会保険・雇用保険の適用と届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金事務所へ新規適用届を出す
事実発生から5日以内。あわせて被保険者資格取得届も出します。
社会保険労務士 新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
労働基準監督署・ハローワークへ届け出る
労働保険関係成立届(10日以内)、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を出します。
社会保険労務士 労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
4
就業規則と雇用契約書を整える
常時10人以上なら就業規則の届出が義務です。
社会保険労務士 就業規則の作成・届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、岡山県のどこで手続きしますか?

窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?

加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?

新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

👉 社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。