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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、熊本県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。熊本県では、所轄庁は次のとおりです。(1)主たる事務所が市にあり、事業が当該市の区域をこえない法人は当該市、(2)主たる事務所が熊本市にあり、事業が県内の二以上の市町村の区域にまたがる法人は熊本市、(3)それ以外の法人は熊本県の所轄です。
| 熊本県 健康福祉部 社会福祉課 指導監査班 | 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号/電話 096-333-2196 ※ 県の所轄の社会福祉法人の担当です。主たる事務所が市にあり事業が当該市の区域をこえない法人は当該市の所轄、主たる事務所が熊本市にあり県内の二以上の市町村にまたがる法人は熊本市の所轄です。 |
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出典: 熊本県「社会福祉法人及び関係制度等の御案内」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
社会福祉法人の設立認可は、熊本県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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