Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 介護保険事業者の指定申請 > 熊本県

🧑‍⚕️ 熊本県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、熊本県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。熊本市を除く熊本県内で広域サービス事業所の新規指定(許可)申請を行う場合の申請窓口(書類提出先)は熊本県庁高齢者支援課です。申請にあたっては必ず事前に連絡し、各サービスの担当者に来庁日の予約を取ってから来庁します。

窓口所在地・電話
熊本県 健康福祉部 高齢者支援課 居宅介護班〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号/電話 096-333-2219
※ 熊本市を除く熊本県内で、広域サービス事業所の新規指定(許可)申請を行う場合の申請窓口(書類提出先)です。事前に連絡し、来庁日の予約を取ってから来庁します(施設型サービスは施設介護班 096-333-2217)。
熊本市 介護事業指導課〒860-8601 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号/電話 096-328-2793
※ 熊本市内の介護保険事業所(地域密着型サービス以外)の指定申請先です。事前に連絡し、サービスの担当者と日程調整をしてから来庁します。

🔵 熊本県の窓口が扱うのは県指定サービスです。県指定サービス以外の取扱いは、各市町村等(指定権者)に確認します。県指定サービスの新規指定申請は、「電子申請届出システム」でも提出できます。

出典: 熊本県「介護サービス事業者の指定(許可)申請手続きについて」/熊本市「介護保険事業所(※地域密着型サービス以外)の指定申請」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、熊本県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。