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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
🔴所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市町が所轄庁になる場合と、兵庫県知事が所轄庁になる場合があります)。兵庫県が所轄庁になる場合の窓口は兵庫県 福祉部 総務課です。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。市町が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。社会福祉事業の譲渡による設立の場合は60日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 兵庫県 福祉部 総務課 法人監査指導班 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号(1号館4階)/電話 078-362-3148 ※ 社会福祉法人の認可・監査および福祉サービス第三者評価事業を所管します。 |
出典: 兵庫県「福祉部 総務課」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月20日
社会福祉法人の設立認可は、兵庫県のどこで手続きしますか?
所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市町が所轄庁になる場合と、兵庫県知事が所轄庁になる場合があります)。兵庫県が所轄庁になる場合の窓口は兵庫県 福祉部 総務課です。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。