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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
指定権者が兵庫県の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは兵庫県 福祉部 高齢政策課、施設系は兵庫県 福祉部 高齢政策課です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 兵庫県 福祉部 高齢政策課 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号/電話 078-341-7711 ※ 介護保険事業の運営について市町を支援し、介護サービス事業者の指定・指導を所管します。 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、県内の市町すべてが指定権者です(兵庫県ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。
出典: 兵庫県「福祉部 高齢政策課」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月20日
介護保険事業者の指定申請は、兵庫県のどこで手続きしますか?
指定権者が兵庫県の場合の窓口です。居宅・介護予防サービスは兵庫県 福祉部 高齢政策課、施設系は兵庫県 福祉部 高齢政策課です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。