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🏛️ 群馬県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。群馬県では、社会福祉法人の所轄庁は、主たる事務所が市の区域内にあり、その市の区域を超えない範囲で事業を行う場合は市長、町村の区域や2以上の市町村の区域で事業を行う場合などは都道府県知事です。群馬県が所轄庁となる法人の担当は群馬県 地域福祉課 地域福祉係(027-226-2518)です。

窓口所在地・電話
群馬県 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1/電話 027-226-2518
※ 主たる事務所が市の区域内にあり、当該市の区域を超えない範囲で事業を行っている場合の所轄庁は市長です。町村の区域、2以上の市町村の区域で事業を行っている場合等は都道府県知事が所轄庁です。
前橋市 福祉部 社会福祉課 福祉総務係〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号/電話 027-898-6988
※ 社会福祉法人の所轄庁に関すること(前橋市)。
高崎市 福祉部 社会福祉課 地域福祉担当〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1(市役所1階2番窓口)/電話 027-321-1243
※ 社会福祉法人の手続きの問い合わせ先です(高崎市)。

出典: 群馬県「社会福祉法人の手引き」/前橋市「社会福祉課」/高崎市「社会福祉法人」/群馬県「社会福祉法人の手引き」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、群馬県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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