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🧑‍⚕️ 群馬県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。群馬県内(前橋市・高崎市を除く)で居宅サービス事業を行うには群馬県の指定を受け、指定申請書は事業所所在地を管轄する保健福祉事務所に提出します。窓口は、渋川(渋川市・北群馬郡)・伊勢崎(伊勢崎市・佐波郡)・富岡(藤岡市・富岡市・安中市・多野郡・甘楽郡)・吾妻(吾妻郡)・利根沼田(沼田市・利根郡)・太田(桐生市・太田市・みどり市)・館林(館林市・邑楽郡)の各保健福祉事務所です。指定を受けようとする月の前々月の15日までに提出し、事前相談は電話等で予約してから行います。医療みなしの対象サービスと共生型サービスは県 介護高齢課 居宅サービス係が窓口です。

窓口所在地・電話
群馬県 渋川保健福祉事務所〒377-0027 群馬県渋川市金井394/電話 0279-22-4166
※ 居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請の窓口です(事業所所在地:渋川市、北群馬郡)。来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをします。
群馬県 伊勢崎保健福祉事務所〒372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町499/電話 0270-25-5066
※ 居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請の窓口です(事業所所在地:伊勢崎市、佐波郡)。来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをします。
群馬県 富岡保健福祉事務所〒370-2454 群馬県富岡市田島343-1/電話 0274-62-1541
※ 居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請の窓口です(事業所所在地:藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡)。来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをします。
群馬県 吾妻保健福祉事務所〒377-0425 群馬県吾妻郡中之条町西中之条183-1/電話 0279-75-3303
※ 居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請の窓口です(事業所所在地:吾妻郡)。来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをします。
群馬県 利根沼田保健福祉事務所〒378-0031 群馬県沼田市薄根町4412/電話 0278-23-2185
※ 居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請の窓口です(事業所所在地:沼田市、利根郡)。来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをします。
群馬県 太田保健福祉事務所〒373-0033 群馬県太田市西本町41-34/電話 0276-31-8241
※ 居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請の窓口です(事業所所在地:桐生市、太田市、みどり市)。来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをします。
群馬県 館林保健福祉事務所〒374-0066 群馬県館林市大街道一丁目2-25/電話 0276-72-3230
※ 居宅サービス・介護予防サービス事業者の指定申請の窓口です(事業所所在地:館林市、邑楽郡)。来庁する場合、事前に電話などで日時等の打合せをします。
前橋市 福祉部 介護保険課 事業所指定係〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号/電話 027-898-6132
※ 介護保険施設の指定等、居宅サービス事業者の指定等、地域密着型サービスの指定等に関すること(事業所の所在地が前橋市の場合)。
高崎市 福祉部 介護保険課 介護サービス担当〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1(市役所本庁舎2階26番窓口)/電話 027-321-1250
※ 事業所の所在地が高崎市の場合の問い合わせ先です(中核市)。

🔵 前橋市・高崎市に事業所を置く場合は、中核市として指定事務が市に移譲されているため、各市が窓口です。群馬県が指定するのは、前橋市及び高崎市を除く県内の事業所です。

出典: 群馬県「介護保険サービス事業者になるには」/前橋市「介護保険課」/高崎市「介護保険課」/群馬県「居宅(介護予防)サービス事業者指定申請の手引」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、群馬県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

指定を受けようとする月の前々月の15日までに提出し、事前相談は電話等で予約してから行います。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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