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🛥️ 長崎県の船舶検査の申請

船を安全に使うために法律で決められた船舶検査(車でいう車検)を受けるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。🔴船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。検査証書の有効期間内に、次の検査を受けます。20トン未満はJCI長崎支部(松浦市福島町・鷹島町、対馬市、壱岐市はJCI福岡支部)へ。それ以外の船舶は、長崎運輸支局(本庁舎)・佐世保海事事務所・九州運輸局(壱岐市・対馬市)が船舶の登録、検査関係事務を扱います。

窓口所在地・電話
日本小型船舶検査機構(JCI) 長崎支部〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1852-2/電話 0957-43-5090
※ 長崎県(松浦市(福島町及び鷹島町に限る)、対馬市、壱岐市を除く県内全域)の小型船舶(総トン数20トン未満)の検査の窓口です。窓口・電話受付時間は9:00~11:30及び13:00~16:00です(支部への持ち込み検査は予約制)。
日本小型船舶検査機構(JCI) 福岡支部〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代6-1-57/電話 092-632-0552
※ 松浦市(福島町及び鷹島町に限る)、対馬市、壱岐市の小型船舶(総トン数20トン未満)の検査の窓口です。
九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎)〒850-0921 長崎県長崎市松が枝町7番29号 長崎港湾合同庁舎/電話 095-822-0010
※ 小型船舶以外の船舶の登録、検査関係事務の窓口です。船舶検査・測度等の管轄区域は長崎県のうち長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、雲仙市、南島原市、西彼杵郡時津町、長与町、南松浦郡です。受付は平日8時30分~16時00分(12時~13時除く)です。
九州運輸局 長崎運輸支局 佐世保海事事務所〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町4番1号 佐世保港湾合同庁舎/電話 0956-31-6165
※ 小型船舶以外の船舶の登録、検査関係事務の窓口です。船舶検査・測度等の管轄区域は長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡、東彼杵郡です。
九州運輸局(本局)〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館7F~10F/電話 092-472-2371
※ 小型船舶以外の船舶の検査・測度等で、長崎県のうち壱岐市、対馬市を管轄します。

船の大きさで検査機関が分かれます

長崎運輸支局本庁舎の船舶検査・測度等の管轄区域は、長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、雲仙市、南島原市、西彼杵郡時津町・長与町、南松浦郡です。

区分検査機関
総トン数20トン未満の船舶(小型船舶)日本小型船舶検査機構(JCI) 長崎支部(〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1852-2/0957-43-5090)
※ 松浦市(福島町及び鷹島町に限る)、対馬市、壱岐市はJCI 福岡支部(〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代6-1-57/092-632-0552)
上記以外の船舶国の検査=九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎)(〒850-0921 長崎市松が枝町7番29号 長崎港湾合同庁舎)/佐世保海事事務所(佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡、東彼杵郡)/九州運輸局(本局)(壱岐市、対馬市)

検査手数料は船の長さ・旅客定員で変わります(船舶安全法施行規則66条)。例:旅客定員12人以下・長さ3〜5m未満の小型船舶で定期検査19,000円・中間検査9,500円。

出典: 日本小型船舶検査機構「長崎支部」/九州運輸局「長崎運輸支局本庁舎」/九州運輸局「佐世保海事事務所」/九州運輸局「九州運輸局(本局)」/日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/日本小型船舶検査機構(https://jci.go.jp/)

📋 手続きの流れ

1
検査の種類と時期を確かめる
船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。
2
検査機関に申請する
準備(法定備品・救命胴衣等)を整えて受検します。
海事代理士 船舶検査の申請手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船舶安全法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
検査を受け、証書の交付を受ける
合格すると船舶検査証書・手帳が交付されます。次回の検査時期を管理します。

❓ よくあるご質問

船舶検査の申請は、長崎県のどこで手続きしますか?

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。

船舶検査の申請は、何から始めますか?

検査の種類と時期を確かめるから始めます。船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。

船舶検査の申請は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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