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🛳️ 長崎県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡)で、壱岐市・対馬市は九州運輸局(本局・福岡市)の管轄です。東長崎庁舎(自動車)では船員関係・海技免状関係の手続きは行っていません。

窓口所在地・電話
九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎)〒850-0921 長崎県長崎市松が枝町7番29号 長崎港湾合同庁舎/電話 095-822-0010
※ 旅客船航路事業・内航海運業関係事務の窓口です。一般行政の管轄区域は長崎県のうち長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡、南松浦郡、西彼杵郡です。受付は平日8時30分~16時00分(12時~13時除く)です。
九州運輸局 長崎運輸支局 佐世保海事事務所〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町4番1号 佐世保港湾合同庁舎/電話 0956-31-6165
※ 旅客船航路事業・内航海運業関係事務の窓口です。一般行政の管轄区域は長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡です。
九州運輸局(本局)〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館7F~10F/電話 092-472-2371
※ 旅客船航路事業・内航海運業関係事務の窓口(庁舎8階)で、長崎県のうち壱岐市、対馬市を管轄します。

出典: 九州運輸局「長崎運輸支局本庁舎」/九州運輸局「佐世保海事事務所」/九州運輸局「九州運輸局(本局)」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、長崎県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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