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観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡) |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡)で、壱岐市・対馬市は九州運輸局(本局・福岡市)の管轄です。東長崎庁舎(自動車)では船員関係・海技免状関係の手続きは行っていません。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎) | 〒850-0921 長崎県長崎市松が枝町7番29号 長崎港湾合同庁舎/電話 095-822-0010 ※ 旅客船航路事業・内航海運業関係事務の窓口です。一般行政の管轄区域は長崎県のうち長崎市、諫早市、大村市、島原市、五島市、雲仙市、南島原市、東彼杵郡、南松浦郡、西彼杵郡です。受付は平日8時30分~16時00分(12時~13時除く)です。 |
| 九州運輸局 長崎運輸支局 佐世保海事事務所 | 〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町4番1号 佐世保港湾合同庁舎/電話 0956-31-6165 ※ 旅客船航路事業・内航海運業関係事務の窓口です。一般行政の管轄区域は長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡です。 |
| 九州運輸局(本局) | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館7F~10F/電話 092-472-2371 ※ 旅客船航路事業・内航海運業関係事務の窓口(庁舎8階)で、長崎県のうち壱岐市、対馬市を管轄します。 |
出典: 九州運輸局「長崎運輸支局本庁舎」/九州運輸局「佐世保海事事務所」/九州運輸局「九州運輸局(本局)」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、長崎県のどこで手続きしますか?
船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?
事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる
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