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🛥️ 長野県の船舶検査の申請

船を安全に使うために法律で決められた船舶検査(車でいう車検)を受けるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。🔴船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。検査証書の有効期間内に、次の検査を受けます。小型船舶の検査・登録の申請は、船舶の保管場所を管轄するJCI(日本小型船舶検査機構)の支部で受け付けます。長野県では、県北部の長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村はJCI 新潟支部(TEL 025-279-3690/窓口・電話の受付時間 9:00~11:30・13:00~16:00)、それ以外の市町村はJCI 名古屋支部の管轄です。

窓口所在地・電話
日本小型船舶検査機構(JCI) 新潟支部〒950-0066 新潟県新潟市東区長者町 6-1/電話 025-279-3690
※ 総トン数20トン未満の船舶の検査を担当します。長野県の県北部の次の市町村を管轄します:長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村。窓口・電話 受付時間は、9:00~11:30 及び 13:00~16:00 です。
日本小型船舶検査機構(JCI) 名古屋支部〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南 1-4-15/電話 052-712-3151
※ 総トン数20トン未満の船舶の検査を担当します。長野県の県南部の次の市町村を管轄します:飯田市、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町。窓口・電話 受付時間は、9:00~11:30 及び 13:00~16:00 です。
北陸信越運輸局 海事部 船舶安全環境課〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館5階/電話 025-285-9158
※ 国土交通省では、総トン数20トン以上の船舶を対象とした検査を行っています。長野県を管轄区域とする窓口です。

船の大きさと地域で検査機関が分かれます

JCIの各支部の『窓口・電話 受付時間』は、午前9時~11時30分・午後1時~4時です。長野運輸支局の海事関係業務は県全域が管轄です。

区分検査機関
総トン数20トン未満(小型船舶)=長野県北部(長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村)日本小型船舶検査機構(JCI) 新潟支部(〒950-0066 新潟県新潟市東区長者町 6-1/TEL 025-279-3690)
総トン数20トン未満(小型船舶)=長野県南部(飯田市、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町)日本小型船舶検査機構(JCI) 名古屋支部(〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南 1-4-15/TEL 052-712-3151)
上記以外の船舶国の検査=北陸信越運輸局 海事部 船舶安全環境課(〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館/TEL:025-285-9158)

検査手数料は船の長さ・旅客定員で変わります(船舶安全法施行規則66条)。例:旅客定員12人以下・長さ3〜5m未満の小型船舶で定期検査19,000円・中間検査9,500円。

出典: 日本小型船舶検査機構「新潟支部」/日本小型船舶検査機構「名古屋支部」/北陸信越運輸局「船舶検査について」/日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/日本小型船舶検査機構(https://jci.go.jp/)

📋 手続きの流れ

1
検査の種類と時期を確かめる
船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。
2
検査機関に申請する
準備(法定備品・救命胴衣等)を整えて受検します。
海事代理士 船舶検査の申請手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船舶安全法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
検査を受け、証書の交付を受ける
合格すると船舶検査証書・手帳が交付されます。次回の検査時期を管理します。

❓ よくあるご質問

船舶検査の申請は、どこで手続きしますか?

船には船舶安全法にもとづく検査があります(定期検査・中間検査)。船の大きさで検査機関が分かれます=総トン数20トン未満の小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)、それ以外は国(運輸局)の検査です。

船舶検査の申請は、何から始めますか?

検査の種類と時期を確かめるから始めます。船舶検査証書で、次に受けるのが定期検査か中間検査か、期限はいつかを確かめます。

船舶検査の申請は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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