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🛳️ 長野県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)

観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。🔴船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。長野県の海事関係業務は、県全域を北陸信越運輸局 長野運輸支局(〒381-8503 長野市西和田1丁目35番4号/026-243-4384)が担当し、支局では総務企画部門が海事関係を受け持っています。

窓口所在地・電話
国土交通省 北陸信越運輸局 海事部 海事産業課〒950-8537 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館/電話 025-285-9156
※ 旅客輸送・内航海運関係を担当する課です。旅客運送船舶運航事業の相談先として案内されています。
国土交通省 北陸信越運輸局 長野運輸支局 総務企画部門〒381-8503 長野県長野市西和田1丁目35番4号/電話 026-243-4384
※ 長野運輸支局の管轄区域は、海事関係業務については長野県全域です。支局では総務企画部門が海事関係を担当しています。

出典: 北陸信越運輸局「お問い合わせ」/北陸信越運輸局「運輸局について」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
事業の形を決めて事前相談する
航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。
海事代理士 海上運送法の許可・届出の書類作成と手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。海事代理士にご相談いただけます。
2
船・船員・保険をそろえる
船舶検査、必要な資格(海技士・小型船舶操縦士+特定操縦免許)、旅客への賠償保険を整えます。
3
許可・届出を出して開業する
申請・届出を出し、運航開始後も安全管理の義務を守ります。
海事代理士 海上運送法にもとづく許可・届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二)。

❓ よくあるご質問

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、長野県のどこで手続きしますか?

船で人を運ぶ事業は海上運送法の許可・届出の対象です(航路・形態により区分が変わります)。船の検査・船員の資格・保険とセットで準備が要ります=事前相談から始めるのが近道です。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、何から始めますか?

事業の形を決めて事前相談するから始めます。航路・使う船・定員から、海上運送法のどの区分になるかを海事窓口に事前相談します。

旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

👉 旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を、ほかの都道府県と見比べる

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