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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。山口県の海事の窓口は、中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎)(〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/0834-21-0180。下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く山口県)と、九州運輸局 下関海事事務所(〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/083-266-7151。下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市)です。下関海事事務所の主な業務には船員の雇入契約、船員手帳の交付関係事務が含まれます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎) | 〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎/電話 0834-21-0180 ※ 山口県(下関市、宇部市、長門市及び山陽小野田市を除く)の船員の雇入契約の届出の窓口です(運航・船舶、船員。窓口受付時間 8時30分~12時、13時~16時)。 |
| 九州運輸局 下関海事事務所 | 〒750-0066 山口県下関市東大和町1丁目7番1号 下関港湾合同庁舎/電話 083-266-7151 ※ 山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市、長門市の船員の雇入契約の届出の窓口です(平日8時30分~16時00分。12時~13時除く)。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 中国運輸局「山口県内の運輸支局」/九州運輸局「下関海事事務所」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、山口県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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