Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara船員の雇入契約の届出埼玉県

🧑‍✈️ 埼玉県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

窓口所在地・電話
関東運輸局 埼玉運輸支局(海事担当)〒331-0077 さいたま市西区大字中釘2154-2/電話 048-624-1835
※ 小型船舶操縦免許証について、埼玉運輸支局では更新・訂正・再交付の申請のみ受け付けています。免状を発行する機械がないため、交付までに約2週間かかります。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 関東運輸局 埼玉運輸支局「海上の交通」関東運輸局「管内運輸支局・事務所所在地一覧」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
船員手帳とあわせて、最寄りの地方運輸局・運輸支局(海事事務所を含む)の船員労務担当へ届け出ます。埼玉運輸支局には海事部門が置かれていません。
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、埼玉県のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き