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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 埼玉運輸支局(海事担当) | 〒331-0077 さいたま市西区大字中釘2154-2/電話 048-624-1835 ※ 小型船舶操縦免許証について、埼玉運輸支局では更新・訂正・再交付の申請のみ受け付けています。免状を発行する機械がないため、交付までに約2週間かかります。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 関東運輸局 埼玉運輸支局「海上の交通」/関東運輸局「管内運輸支局・事務所所在地一覧」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、埼玉県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。