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Komattara船員の雇入契約の届出大阪府

🧑‍✈️ 大阪府の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

窓口所在地・電話
近畿運輸局(海事関係)
※ 船員・船舶に関する手続きは地方運輸局または運輸支局の海事窓口が扱います。🔵 大阪府内のどの窓口が船員・船舶関係の事務を扱うかは、近畿運輸局にお問い合わせください。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
船員手帳とあわせて、地方運輸局または運輸支局の海事窓口へ届け出ます。🔵 大阪府内のどの窓口が船員関係の事務を扱うかは、近畿運輸局にお問い合わせください。
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、大阪府のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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