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大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局(海事関係) | ※ 船員・船舶に関する手続きは地方運輸局または運輸支局の海事窓口が扱います。🔵 大阪府内のどの窓口が船員・船舶関係の事務を扱うかは、近畿運輸局にお問い合わせください。 |
手数料は1,700円です。標準処理期間は約10日です。
出典: 近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/近畿運輸局「海事代理士関係」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/kaizidairishi.html)
海技免状の申請・更新は、大阪府のどこで手続きしますか?
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
海技免状の申請・更新は、何から始めますか?
資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。