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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 中部運輸局 三重運輸支局 四日市庁舎(船員担当) | 〒510-0051 三重県四日市市千歳町5-1/電話 059-352-3386 ※ 雇入契約の届出は、最寄りの運輸局等で行います。 |
| 中部運輸局 三重運輸支局 鳥羽海事事務所(海事担当) | 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28/電話 0599-25-4015 ※ 海事担当は総合窓口です。雇入契約の届出は、最寄りの運輸局等で行います。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 中部運輸局「三重運輸支局」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、三重県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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