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🧑‍✈️ 京都府の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)
根拠の法令船員法37条
最終確認日2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。京都府の海事の窓口は京都運輸支局(舞鶴庁舎)(〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎・TEL:0773-75-0616)です。舞鶴庁舎は船員手帳の交付などを扱います。府内では宮津市(市民環境部市民環境課)が船員法に基づく指定市町村です。

窓口所在地・電話
近畿運輸局 京都運輸支局(舞鶴庁舎)〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎/電話 0773-75-0616
※ 京都府の海事の窓口です。船員手帳の交付、船員の職業紹介などを扱います。
宮津市 市民環境部市民環境課(船員法に基づく指定市町村)〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1/電話 0772-45-1614
※ 京都府内で船員法に基づく指定市町村になっている市です。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 近畿運輸局「京都運輸支局のお問い合わせ窓口について」/近畿運輸局「船員法に基づく指定市町村一覧」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、京都府のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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