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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。京都府の海事の窓口は京都運輸支局(舞鶴庁舎)(〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎・TEL:0773-75-0616)です。舞鶴庁舎は船員手帳の交付などを扱います。府内では宮津市(市民環境部市民環境課)が船員法に基づく指定市町村です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 近畿運輸局 京都運輸支局(舞鶴庁舎) | 〒624-0946 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎/電話 0773-75-0616 ※ 京都府の海事の窓口です。船員手帳の交付、船員の職業紹介などを扱います。 |
| 宮津市 市民環境部市民環境課(船員法に基づく指定市町村) | 〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1/電話 0772-45-1614 ※ 京都府内で船員法に基づく指定市町村になっている市です。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 近畿運輸局「京都運輸支局のお問い合わせ窓口について」/近畿運輸局「船員法に基づく指定市町村一覧」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、京都府のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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