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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
| 窓口 | 神奈川の窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)(海事部門・船員労務担当) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年8月26日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。神奈川の窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)(海事部門・船員労務担当)です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎) | 〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57(横浜第二合同庁舎)/電話 045-211-7232 ※ 神奈川県内の海事窓口として国土交通省の窓口一覧に掲載されているのは、関東運輸局(〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7232)と川崎海事事務所(〒210-0865 川崎市川崎区千鳥町12-3 川崎港湾合同庁舎/044-266-3878)です。船員労政課(対象区域に神奈川県を含む)は〒231-8433 横浜市中区北仲通5-57/045-211-7231。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 関東運輸局「神奈川運輸支局 所在地」/海事:最寄りの運輸局 - 国土交通省/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、神奈川県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。神奈川の窓口は国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)(海事部門・船員労務担当)です。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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