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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
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| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。鹿児島県の窓口は九州運輸局 鹿児島運輸支局 本庁舎(〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/099-222-5660)で、管轄区域は鹿児島県全域です。受付時間は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。本庁舎は船員の雇入契約、船員手帳の交付関係事務を扱います。
| 九州運輸局 鹿児島運輸支局(本庁舎) | 〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/電話 099-222-5660 ※ 船員の雇入契約、船員手帳の交付関係事務を扱います。受付時間:平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)。管轄区域:鹿児島県全域。 |
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雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 九州運輸局「鹿児島運輸支局本庁舎」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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