こまったら、地域の専門家へ。
大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 手数料は1,700円です |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は約10日です |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。所管は地方運輸局(九州運輸局)で、鹿児島県の窓口は九州運輸局 鹿児島運輸支局 本庁舎(〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/099-222-5660)で、管轄区域は鹿児島県全域です。受付時間は平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)です。本庁舎は海技免状、小型免許証の更新等関係事務を扱います。
| 九州運輸局 鹿児島運輸支局(本庁舎) | 〒892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎2階/電話 099-222-5660 ※ 海技免状、小型免許証の更新等関係事務を扱います。受付時間:平日8時30分~16時00分まで(12時~13時除く)。管轄区域:鹿児島県全域。 |
|---|
標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。
出典: 九州運輸局「鹿児島運輸支局本庁舎」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/九州運輸局「鹿児島運輸支局本庁舎」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/sikyoku/file17b.htm)
海技免状の申請・更新は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
海技免状の申請・更新は、何から始めますか?
資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。