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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。岩手県の船員の雇入契約の届出は、東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎(〒027-0038 宮古市小山田1-1-1 宮古合同庁舎4F/0193-62-3500)が担当します。ただし、久慈市、二戸市、洋野町、軽米町、九戸村、一戸町、野田村は青森運輸支局 八戸海事事務所(0178-33-0718)、大船渡市、陸前高田市、一関市、住田町、平泉町は気仙沼海事事務所(0226-22-6906)の管轄です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎 | 〒027-0038 岩手県宮古市小山田1-1-1(宮古合同庁舎4F)/電話 0193-62-3500 ※ 船員法適用船舶の船員の雇用に伴う雇入・雇止の手続きや船員手帳の交付を行います。管轄区域は、岩手運輸支局「宮古庁舎の管轄区域(海事関係)」の図のとおりです(県北の一部は八戸海事事務所、県南の一部は気仙沼海事事務所の管轄)。 |
| 東北運輸局 青森運輸支局 八戸海事事務所 | 〒031-0831 青森県八戸市築港街二丁目16 八戸港湾合同庁舎2階/電話 0178-33-0718 ※ 岩手県のうち、久慈市、二戸市、洋野町、軽米町、九戸村、一戸町、野田村を管轄します。船員手帳の交付や雇入・雇止届出に関する手続きを扱います。 |
| 東北運輸局 気仙沼海事事務所 | 〒988-0034 宮城県気仙沼市朝日町1-2 気仙沼合同庁舎4階/電話 0226-22-6906,22-6928 ※ 岩手県のうち大船渡市、陸前高田市、一関市、住田町、平泉町を管轄します。雇入届出、航行報告の受理を行います。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 東北運輸局 岩手運輸支局「宮古庁舎」/東北運輸局 八戸海事事務所/東北運輸局 気仙沼海事事務所「組織・業務案内」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、岩手県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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