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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく届け出ます(船員法第37条)。茨城県内の船員労務の窓口は、関東運輸局 茨城運輸支局(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)が茨城県(鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除く)を、関東運輸局 鹿島海事事務所(〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9〔鹿島港湾合同庁舎〕/0299-92-2604)が鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を受け持ちます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 関東運輸局 茨城運輸支局(運航労務監理官) | 〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348(運航労務監理官 選択番号「4」) ※ 海事関係の船員労務、運航監理監督業務を行います。管轄区域は茨城県(鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除く)です。 |
| 関東運輸局 鹿島海事事務所 | 〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9(鹿島港湾合同庁舎)/電話 0299-92-2604 ※ 海事関係の船員労務、運航監理監督業務を行います。管轄区域は茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市です。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 関東運輸局「茨城運輸支局」/関東運輸局「鹿島海事事務所」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、茨城県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。