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Komattara船員の雇入契約の届出茨城県

🧑‍✈️ 茨城県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく届け出ます(船員法第37条)。茨城県内の船員労務の窓口は、関東運輸局 茨城運輸支局(〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地)が茨城県(鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除く)を、関東運輸局 鹿島海事事務所(〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9〔鹿島港湾合同庁舎〕/0299-92-2604)が鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を受け持ちます。

窓口所在地・電話
関東運輸局 茨城運輸支局(運航労務監理官)〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地/電話 029(247)5348(運航労務監理官 選択番号「4」)
※ 海事関係の船員労務、運航監理監督業務を行います。管轄区域は茨城県(鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市を除く)です。
関東運輸局 鹿島海事事務所〒314-0103 茨城県神栖市東深芝9(鹿島港湾合同庁舎)/電話 0299-92-2604
※ 海事関係の船員労務、運航監理監督業務を行います。管轄区域は茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市です。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 関東運輸局「茨城運輸支局」関東運輸局「鹿島海事事務所」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、茨城県のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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