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Komattara船員の雇入契約の届出広島県

🧑‍✈️ 広島県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026-09-15

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。広島の窓口は国土交通省 中国運輸局(海事部門・船員労政担当)です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

窓口所在地・電話
国土交通省 中国運輸局(海事部門)〒730-8544 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎/電話 082-228-8707(船員労働環境・海技資格課)
※ 広島県内の海事窓口は、中国運輸局のほかに呉海事事務所(〒737-0029 呉市宝町9-25 呉港湾合同庁舎/0823-22-2520)、尾道海事事務所(〒722-0002 尾道市古浜町27-13 尾道地方合同庁舎/0848-23-5240(船員担当))、因島海事事務所(〒722-2323 尾道市因島土生町1899-35/0845-22-2298)があります。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 国土交通省 中国運輸局「運輸要覧(概況編)令和7年版」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026-09-15/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
船員手帳とあわせて、国土交通省 中国運輸局の船員労政担当へ届け出ます。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、広島県のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。広島の窓口は国土交通省 中国運輸局(海事部門・船員労政担当)です。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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