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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
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| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。岐阜県を管轄する中部運輸局では、船員に関する資格証明等の交付届出事務を海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館9階/052-952-8027)が担当しています。
| 国土交通省 中部運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒460-8528 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館9階/電話 052-952-8027 ※ 船員に関する資格証明等の交付届出事務を担当する課です(岐阜県は中部運輸局の管内)。 |
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雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 中部運輸局「船員労働の総合相談窓口」/中部運輸局「組織と業務」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、どこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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