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大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
| 手数料 | 手数料は1,700円です |
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| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は約10日です |
| 最終確認日 | 2026年10月21日 |
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。免許の申請は、全国の運輸局等の窓口のほか、郵送・メールでもできます。岐阜県を管轄する中部運輸局では、海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館9階/052-952-8027)が海技免状・小型船舶操縦免許の交付事務を担当しています。
| 国土交通省 中部運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒460-8528 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館9階/電話 052-952-8027 ※ 海技免状の申請・更新の窓口です(岐阜県は中部運輸局の管内)。免許申請は、全国の運輸局等の窓口の他、郵送・メールにより申請ができます。 |
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標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。
出典: 中部運輸局「船員労働の総合相談窓口」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/中部運輸局「船の免許」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 船舶職員及び小型船舶操縦者法(e-Gov法令検索)/中部運輸局「船の免許」(https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/hunemen/index.html)
海技免状の申請・更新は、どこで手続きしますか?
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
海技免状の申請・更新は、何から始めますか?
資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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