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🧑‍✈️ 愛媛県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)
根拠の法令船員法37条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。愛媛県内の海事の窓口(四国運輸局)は、愛媛運輸支局 海事部門(〒791-1113 松山市森松町1070番地/089-956-9951)、今治海事事務所(〒794-0013 今治市片原町1丁目3-2 今治港湾合同庁舎2F/船舶・船員部門 0898-33-9002)、宇和島海事事務所(〒798-0003 宇和島市住吉町3丁目1番3号 宇和島港湾合同庁舎2F/海事部門 0895-22-0260)です。

窓口所在地・電話
四国運輸局 愛媛運輸支局 海事部門〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地/電話 089-956-9951
※1
四国運輸局 今治海事事務所〒794-0013 愛媛県今治市片原町1丁目3-2(今治港湾合同庁舎2F)/電話 0898-33-9002
※1
四国運輸局 宇和島海事事務所〒798-0003 愛媛県宇和島市住吉町3丁目1番3号 宇和島港湾合同庁舎2F/電話 0895-22-0260
※1

※1 愛媛県内の海事の窓口(四国運輸局)です。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に届け出る
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、愛媛県のどこで手続きしますか?

船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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