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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。愛媛県内の海事の窓口(四国運輸局)は、愛媛運輸支局 海事部門(〒791-1113 松山市森松町1070番地/089-956-9951)、今治海事事務所(〒794-0013 今治市片原町1丁目3-2 今治港湾合同庁舎2F/船舶・船員部門 0898-33-9002)、宇和島海事事務所(〒798-0003 宇和島市住吉町3丁目1番3号 宇和島港湾合同庁舎2F/海事部門 0895-22-0260)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 四国運輸局 愛媛運輸支局 海事部門 | 〒791-1113 愛媛県松山市森松町1070番地/電話 089-956-9951 ※1 |
| 四国運輸局 今治海事事務所 | 〒794-0013 愛媛県今治市片原町1丁目3-2(今治港湾合同庁舎2F)/電話 0898-33-9002 ※1 |
| 四国運輸局 宇和島海事事務所 | 〒798-0003 愛媛県宇和島市住吉町3丁目1番3号 宇和島港湾合同庁舎2F/電話 0895-22-0260 ※1 |
※1 愛媛県内の海事の窓口(四国運輸局)です。
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、愛媛県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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