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Komattara船員の雇入契約の届出愛知県

🧑‍✈️ 愛知県の船員の雇入契約の届出

船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

船員の雇入契約の公認は中部運輸局 海上安全環境部(名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館)が窓口です。船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。

窓口所在地・電話
中部運輸局 海事振興部・海上安全環境部〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
※ 中部運輸局はダイヤルインを導入しており、各課に直接電話をかけられます。船員に関する資格証明等の交付届出事務、海技免状・小型船舶操縦免許の交付事務は海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(ダイヤルイン 952-8027)です。

雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 国土交通省 中部運輸局「組織と業務」e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
雇入契約の内容を決める
給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
海事代理士 雇入契約の届出・船員関係の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
中部運輸局の海事窓口に届け出る
船員手帳とあわせて、中部運輸局 海上安全環境部(名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館)へ届け出ます。
海事代理士 雇入契約の届出の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
3
乗下船の記録を続ける
雇止め(下船)のときも届出が要ります。船員手帳の記録を継続します。

❓ よくあるご質問

船員の雇入契約の届出は、愛知県のどこで手続きしますか?

船員の雇入契約の公認は中部運輸局 海上安全環境部(名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館)が窓口です。船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。

船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?

雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。

船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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