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船員として働くために必要な船員手帳を取りたい・書き換えたいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
船員として船に乗り組むには船員手帳が必要です(船員法)。交付・書換え・再交付の申請ができます。近畿運輸局では、海技免状・船員手帳・雇入・止に関する手続きの問い合わせ先は近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(TEL 06-6949-6434)です。
| 国土交通省 近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館/電話 06-6949-6434 ※ 船員手帳に関する手続きの問い合わせ先です。 |
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出典: 近畿運輸局「船員関係」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員手帳の交付申請は、どこで手続きしますか?
船員として船に乗り組むには船員手帳が必要です(船員法)。交付・書換え・再交付の申請ができます。
船員手帳の交付申請は、何から始めますか?
必要書類をそろえるから始めます。申請書・写真・本人確認書類など、交付か書換えかで必要書類が変わります。窓口の案内で確かめます。
船員手帳の交付申請は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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