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大型船・業務用の船に乗るための海技士の免許(海技免状)を取りたい・更新したいときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 手数料は1,700円です |
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| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は約10日です |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。近畿運輸局で海技免状(大型)を取り扱う窓口のうち、交付端末を設置している本局の窓口は近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課(06-6949-6434)です。海技免状は郵送でも申請できます。
| 国土交通省 近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館/電話 06-6949-6434 ※ 海上安全環境部は海技試験の実施及び海技免状・小型船舶操縦免許証の交付を担当します。 |
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標準処理期間は約10日です。手数料は1,700円です。
出典: 近畿運輸局「近畿運輸局の組織と所在地」/国土交通省 手続きワンストップサービス「海技免状の有効期間の更新」案内情報/近畿運輸局「申請取扱窓口」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)/近畿運輸局「近畿運輸局の組織と所在地」(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/annai/akusesu/honkyoku/honkyokuzu.htm)
海技免状の申請・更新は、どこで手続きしますか?
20トン以上の船舶の船長・機関長などになるには海技士の資格(海技免状)が必要です(船舶職員及び小型船舶操縦者法)。免状には5年の有効期間があり、更新には乗船履歴または講習が要ります。
海技免状の申請・更新は、何から始めますか?
資格・区分と要件を確かめるから始めます。航海・機関・通信の別と級、乗船履歴・身体検査の要件を確かめます。
海技免状の申請・更新は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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