こまったら、地域の専門家へ。
認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪家庭裁判所 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 |
| 大阪家庭裁判所堺支部 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-28 |
| 大阪家庭裁判所岸和田支部 | 〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(大阪家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、大阪府のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。