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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処理業指導グループ | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6210-9564 ※ 処分業指導グループは 06-6210-9571 です。大阪市・堺市・東大阪市・高槻市の区域は、それぞれの市が許可権者です。 |
出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可」/最終確認日: 2026年9月19日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、大阪府のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。