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🧓 新潟県の成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)

認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。

家庭裁判所所在地・電話
新潟家庭裁判所〒951-8513 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1/電話 025-333-0131
新潟家庭裁判所三条支部〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758
新潟家庭裁判所新発田支部〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8255
新潟家庭裁判所村上出張所〒958-0837 新潟県村上市三之町8-16/電話 0254-53-2066
新潟家庭裁判所佐渡支部〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151
新潟家庭裁判所長岡支部〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2285
新潟家庭裁判所十日町出張所〒948-0093 新潟県十日町市稲荷町3丁目南3番地1/電話 025-752-2086
新潟家庭裁判所柏崎出張所〒945-0063 新潟県柏崎市諏訪町10-37/電話 0257-22-2090
新潟家庭裁判所南魚沼出張所〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町1884一子/電話 025-772-2450
新潟家庭裁判所高田支部〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5235
新潟家庭裁判所糸魚川出張所〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2-8-23/電話 025-552-0058

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 新潟家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
類型と申立人を確認する
医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
制度のご案内・任意後見など代わりの備えのご提案は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
申立書類を作成する
申立書・財産目録・収支予定表・親族の同意書などを整えます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。審理を経て後見人等が選ばれます。
弁護士 成年後見の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、新潟県のどこで手続きしますか?

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?

類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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